ホームページを作る際のマナー
著作権
内容説明 クイズ
 

著作権

文章、美術品、絵、写真、音楽、映像などの著作物*は、公表されれば、誰でも簡単に真似したり、コピーすることができます。しかし著者にことわりなく、著者の名前も出さずに自由に真似できるようでは、作っても得にならないので、誰も創造的な活動をしなくなってしまいます。それを防ぐのが著作権です。著作権は、著作物を創作した者が、創作と同時に取得する権利です。著作者は著作物の複製、公衆送信等の利用についての権利を専有します。つまり、著作物を、ごく個人的な利用以外の目的でコピーしたり、インターネットのホームページに勝手に載せたりすると罰せられるということです。著作権は、著作者が他人に譲渡することができます。権利期間は、著作者の死後50年までです。ですから、古いクラシック音楽を自分でMIDIデータにして自分のホームページのBGMに使うといったことは許可をとらずにできる可能性が高いわけです。また、著作者人格権という権利もあって、他人の著作物を勝手に公表したり、改ざんしたりもできないことになっています。

*著作物・・・著作権法では、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されています。したがって、事実の伝達に過ぎない新聞・雑誌のニュースそのものなどは、引用であること、引用元を明記し、改ざんしない限り、断りなく引用することができます。

著作隣接権

しかし、著作者の死後50年経ったとしても、安易にクラシックのCDをBGMなどに使う事はできません。 著作物には著作権と共に著作隣接権が発生します。これは、著作物を利用して一定の財産的価値を高める人にも、それなりの権利を与えようという趣旨です。 演奏の仕方・表現の違いで公衆の受け止め方が異なるため、演奏家も創作行為に準じる行為として保護の対象になっているのです。ここでいう演奏家(実演家)とは、歌手をはじめ、実際直接的に演奏を行わない指揮者も含まれます。

二次的著作物

もともとの著作物(原著作物)を編曲した場合には、編曲された著作物は二次的著作物となります。
著作権の保護期間中の作品の編曲を手がける場合には、原著作物の権利者の同意が必要になり、勝手に編曲することは認められていません。
また編曲された曲を演奏する際には、編曲された著作物が保護期間内の作品であれば、原著作物の著作(権)者と、二次的著作物の著作(権)者両方の同意が必要になります。

フリーウェア・フリー素材集

インターネットでは、無料のソフトウェア=フリーウェアや、自由にお使い下さいとするフリー素材集がたくさん存在します。しかし、これらのほとんどは著作権を放棄しているわけではありません。必ずどこかに使用条件が書いてあるので、よく読んでから利用しましょう。一般的には、フリーウェアの場合は、作者の許可なくソフトウェアのコピーを配布することはできません。また、フリー素材集の場合は、著者のホームページへのリンクなどを表示することになっていることが多く、さらに商用ホームページに使う場合には有料となる場合が多いようです。

著作物の侵害

著作権や著作隣接権を侵害すると、最高で三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金を課されます。
別途、著作者や著作隣接権者から損害賠償を請求されることもあります。

著作物の利用

たとえば、ホームページのBGMにCDの音楽を使う場合、当然権利者の許可が要ることになります。しかし、CDに関わるすべての権利者に許可を得ることなど不可能です。
そこで、著作権に関してはJASRACが、著作隣接権に関してはレコードメーカーなどが管理し、両者合意の下に許可を出せるようになっています。
JASRACに登録されている作品なら、JASRACに問合せば分かるでしょうし、登録されていないものなら、レコードメーカーに問い合わせれば分かると思います。

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